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贈与税とは

贈与税とは?

 贈与税は、贈与者が他の人に対して財産を贈与した際にかかる税金です。

 贈与を受け取る人が課税対象となります。

 贈与の形態には、現金や預貯金、不動産、有価証券などが含まれます。

 

 贈与税の申告が必要な場合と必要でない場合:

  • 非課税対象の場合:

 扶養してもらっている家族(親等)からの生活費・教育費の仕送り。

 お歳暮、お中元、お年玉、入院のお見舞い、葬儀の香典・花輪代の受け取り。

 特定の非課税制度を利用している場合(例: 暦年課税や相続時精算課税の特例など)。

  • 贈与税がかかる場合:

 暦年課税の場合、1年間に受け取る贈与が110万円を超えた場合に課税。

 相続時精算課税の場合、贈与額が2,500万円を超えると20%の税率が課せられる。

 

贈与税がかからなくても申告が必要なケース:

 特定の非課税制度を利用する場合には、贈与税が課されないにも関わらず、申告が必要な場合があります。主なケースは次の通りです:

  • 相続時精算課税:

 親や祖父母から60歳以上の子や孫に対する贈与で、2,500万円まで非課税となる場合。

 2024年からは、110万円以下の贈与に関しては申告不要となる予定。

  • 住宅取得等資金の贈与税の特例:

 親や祖父母から子や孫に住宅取得等資金を贈与し、所得が2,000万円以下の場合、最高1,000万円の贈与税が非課税。

  • 配偶者控除の特例:

 婚姻期間20年以上の夫婦で、居住用不動産やその金銭の贈与がある場合、最高2,000万円まで贈与税が控除される。

 これらの特例を利用する場合、納税地を管轄する税務署への贈与税の申告が必要です。