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小規模宅地の特例

その他の特例:

 

 小規模宅地の特例

 小規模宅地の特例は、相続時に生前に被相続人が居住または事業に使用していた土地について、一定の要件を満たすことで相続税評価額が大幅に減額される制度です。

 この特例は、相続時精算課税制度と同時に適用することはできません。

 

特例の要件:

  • 自宅や特定居住用宅地など、生前に被相続人が居住または事業に使用していた土地が対象。
  • 土地の面積が330㎡までであること。
  • 特定の近親者に相続される場合。

特例の減額率:

  • 面積が330㎡までの場合:80%の減額
  • 面積が330㎡を超え、660㎡までの場合:60%の減額
  • 660㎡を超える場合:40%の減額

適用例:

 自宅や農地など、土地が小規模であり被相続人が特定の近親者に相続される場合。

 

注意点:

  • 相続時精算課税制度と同時には適用できない。
  • 特例の要件を満たす場合、相続税の評価額が減額され、相続税の節税に寄与する。

相続時精算課税と小規模宅地の特例の使い分け:

 

 不動産評価が低く相続財産が基礎控除範囲内である場合、相続時精算課税を利用する方が有利。

 評価額が高い場合は、暦年贈与により不動産以外の贈与を行い、相続財産を減らすことで相続税を軽減。この場合、相続時精算課税を使わない方が良い。

 

 相続時精算課税に関する相談先:

 相続時精算課税に関する相談は税理士に行うのが一般的です。

 税理士は税金に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスを提供できます。