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特定の控除や特例を利用する場合は、申告

 相続税の申告が不要な場合でも、特定の控除や特例を利用する場合は、申告を怠ると控除が適用されないなどの理由で相続税を納付しなければならないケースがあります。

  • 配偶者控除:

 被相続人の配偶者に課税対象が限定される。

 相続税額が0円になっても、申告期限内に申告を行わないと、特例が受けられず相続税を納める必要がある。

  • 小規模宅地等の特例:

 宅地等について、一定の要件を満たすと宅地等評価額が減額される特例。

 特例を利用しても課税遺産総額が基礎控除額以下であっても、期限内に相続税の申告をしないと相続税が必要となる。

 

 相続税の申告が不要かどうかを判断する際の注意点として、被相続人の遺産を慎重に把握し、期限内に正確に申告することが挙げられます。

 新たな財産の発見や相続税の課税価額に含めなかった財産があった場合、期限内に適切な手続きを行わないと、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。

 遺産の把握や申告手続きには慎重さが求められ、専門家のアドバイスや税務署のサポートを受けることが重要です。