· 

贈与税の未納に対してのペナルティ

 夫婦間での贈与を申告しなかった場合、贈与税の未納に対して以下のペナルティが課される可能性があります:

  • 延滞税:

 納付期限を過ぎて納付しなかった場合、延滞税が課されます。

 令和4年1月1日から12月31日までの期間において、法定納期限の翌日から2ヵ月経過する日までは、年2.4%。その後は年8.7%が課されます。

  • 過少申告加算税:

 確定申告を法定納期限内に行いつつも、本来の納税額よりも少なく申告した場合に発生する税金。

 追加の納税額に対して10%が課されます。申告税額と50万円の多い方を基準に超える部分には15%が課されます。

  • 無申告加算税:

 法定納期限までに確定申告を行わず、本来であれば納付すべき税額があった場合に発生する税金。

 追加の納税額の50万円までに対しては15%が課され、50万円を超える部分には20%が課されます。税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は5%の税率となります。

  • 重加算税:

 過少申告加算税や無申告加算税の代わりに課される税金。

 重加算税の税率は、追加の納税額の35%。無申告加算税が課される場合は40%が課されます。

 以上のペナルティが発生するため、贈与を行った場合は必ず適切な手続きを行い、申告期限内に贈与税を納付するように心がけましょう。

 ペナルティを回避するためにも、税務署の指導や専門家のアドバイスを受けることが重要です。