財産開示手続は、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続きです。
目的:
財産開示手続が導入された目的は、勝訴判決などを得た債権者が債務者の財産に関する情報を知ることで、強制執行や担保権の実行の申し立てが可能になるようにすることです。
手続きの流れ:
申立:
債権者は債務者の財産に関する情報を知るために財産開示手続の申立を行います。
申立は書面で行い、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に提出します。
財産開示手続の実施決定:
執行裁判所は審査の後、財産開示を実施する要件が揃っていれば、財産開示手続の実施決定をします。
期日指定・呼出し等:
実施決定が確定した後、執行裁判所は財産開示の期日や財産目録の提出期限を指定します。
申立人と開示義務のある者に通知が送られます。
財産目録の閲覧・謄写:
提出された財産目録は特定の者に閲覧・謄写が許可されます。
財産開示期日:
非公開で行われる財産開示期日に、債務者が出頭して債務者の財産について陳述する必要があります。
債務者が出頭せず、執行裁判所が債務者の出頭が見込めないと判断した場合、財産開示手続は終了します。
注意点:
財産開示が行われたとしても、債権回収のためには別途強制執行や担保権の実行の申し立てが必要です。
財産開示期日に出頭しない場合や虚偽の情報を提供する場合、刑事罰が科される可能性があります。
債権者はこの手続きを通じて、債務者の財産に関する情報を取得し、債権の回収に向けて行動することができます。
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