財産開示手続が改正された背景には、改正前の制度の実効性の向上が求められ、問題点が指摘されたことがあります。
- 実効性の向上が期待されず
改正前の財産開示手続の実効性が十分でなかったとされました。
債権者が債務者の財産状況を把握することが十分にできていないという課題がありました。
- 利用件数の不足
改正前の財産開示手続があまりにも利用されていない実態がありました。
制度が設けられたものの、債権者にとって有効に利用されていなかったという事実が浮き彫りになりました。
- 改正前の実施要件の厳格さ
財産開示手続の実施要件が改正前では厳しかったことが指摘されました。
このため、手続が進まない場合が多くなっていました。
- 財産開示手続の実施決定における制裁の脆弱性
改正前では、財産開示手続の実施決定をしても、開示義務者が違反した場合の制裁が過料にとどまり、強制執行や担保権の実行の障害となることがあった。
- 債務者の陳述に限られた情報取得
債務者の財産情報の取得が、債務者の陳述に限られていたことが問題視されました。
これらの課題に対処し、実効性の向上を図るため、改正が行われました。
具体的には、実施要件の緩和、実施決定に対する制裁の強化、第三者からの情報取得手続の新設などが改正の要点となりました。
これによって、財産開示手続がより有効に債権者に利用されることが期待されました。
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