· 

おしどり贈与を利用する際

 おしどり贈与を利用する際には、いくつかのデメリットが考えられます。

  • 不動産取得税や登録免許税の課税:

 おしどり贈与において、贈与税は2,000万円までが非課税となりますが、不動産取得税や登録免許税は納める必要があります。

 不動産取得税は不動産の評価額の4%、登録免許税は相続により取得した場合が0.4%なのに対し、贈与により取得した場合は2%になります。

 そのため、おしどり贈与を利用することで不動産取得税や登録免許税が増加し、十分な注意が必要です。

  • 相続者が先に亡くなった場合の相続税の増加:

 贈与された側が先に亡くなった場合、相続財産が増加して相続税の税負担が増える可能性があります。

 どちらが先に亡くなるかは予測できないため、この点に対する対策が難しく、増加する可能性があることに留意する必要があります。

  •  贈与税がかかる日常生活の事例:

 誕生日やクリスマスなどに高級な贈り物を行った場合、贈与に該当し、贈与税の基礎控除額110万円を超える場合は贈与税が発生する可能性があります。

 社会通念上、祝いの品や見舞い品、香典等は110万円を超えていても贈与税はかからない例外があります。

  •  贈与税が発生しないための注意事項:

 贈与税がかかるものとそうでないものを正確に把握し、注意深く対応することが必要。

 特例や制度の理解も重要であり、おしどり贈与の特例などがあるため、それらを理解しておく必要があります。

 これらのデメリットに対処するためには、慎重かつ詳細な計画が必要であり、専門家への相談が役立つでしょう。