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遺言執行者は相続人と同一人物でも

遺言執行者は相続人と同一人物でも構いません。

 

 遺言書に「長男〇〇を遺言執行者に指定する」といった具体的な指定があれば、相続人の中から遺言執行者を選ぶことができます。

 ただし、この場合、いくつかのポイントに留意する必要があります。

ポイント:

 1. 信頼性と冷静な判断: 

 遺言執行者として指定する相続人は、信頼性が高く、冷静な判断力を有していることが重要です。

 特に遺言内容に対する理解や遺産の公正な分配に関する知識が求められます。

 

2. 潜在的なトラブルへの対処: 

 相続人が遺言執行者として指定される場合、遺言執行者と他の相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。

 例えば、遺言内容の信頼性や遺言執行者が自分に都合の良いように手続きを進めていると疑われるケースが挙げられます。

 

3. 法的な知識や手続きの適切な処理:

  遺言執行者には法的な知識や手続きの適切な処理が求められます。

 相続人がこれらの知識を持っている場合は、円滑な手続きが期待できますが、不足している場合はトラブルの原因となる可能性があります。

 

デメリットへの注意:- 

 相続人間での揉め事: 

 遺言執行者も相続人であるため、遺言内容に関する公正な作業について相続人から疑念が生じる可能性があります。

 特に遺産が少ない場合や元々の仲が悪い場合には注意が必要です。

 

 知識不足による手続きの遅延: 

 遺言執行者が法的な手続きに不慣れである場合、行政窓口や金融機関とのやり取りで手続きが滞る可能性があります。

 仕事を持っている場合は、時間的制約も考慮する必要があります。

 総じて、遺言執行者として相続人を指定する場合は、慎重に選定し、信頼性や適切な知識を備えた人物を選ぶことが重要です。