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贈与税、住民税、および所得税

贈与税、住民税、および所得税の違いについてです。

  • 所得税について:

 所得税は、暦年1月1日から12月31日までの期間における儲け(所得)に対して課税される税金です。

 譲渡所得や事業所得などの資産の譲渡や労働による対価に対して所得税が課されます。

  • 贈与税について:

 贈与税は、資産の譲渡や労働などによる役務提供に対する対価ではなく、個人からもらうお金が贈与と見なされ、贈与税が課税されます。

 個人からの贈与に対して贈与税が納付される。

  • 住民税について:

 住民税も所得税と同じく、前年の1月から12月までの所得に応じて納税額が決まります。

 所得に応じた所得割と、一律に課される均等割から構成されています。

 

影響と結論:

 贈与を受けた場合、所得税法第九条により、贈与で得た所得は所得税の対象外とされる。

 したがって、贈与による所得は住民税の対象外であり、住民税は課税されない。

 贈与を受けた場合、贈与税が発生し、基礎控除額110万円以上の場合は、贈与税の申告書を翌年3月15日までに提出する必要がある。

 簡潔にまとめると、所得税は資産や労働による対価に対して、贈与税は贈与に対して、そして住民税は前年の所得に応じて課税されるものです。

 贈与による所得は所得税と住民税の対象外であり、代わりに贈与税が発生します。