贈与税の延納に関する要点は以下の通りです。
- 納税の原則と延滞税:
贈与税は通常、納期限までに一括納付が原則とされています。
期限内に納付が完了しない場合、延滞税(利息)が発生します。
- 延納制度とは:
延納制度は税務署が承認した場合、納期限までに一括納付する必要がなくなり、代わりに利子税を納める制度です。
- 延滞税の税率:
延滞税の税率は、納期限の翌日から2月を経過する日までが2.4%であり、それ以降は8.7%に上昇します。
- 分割納付と利子税:
分割納付を利用する場合、利子税が発生します。
利子税の税率は通常6.6%であり、令和4年・5年には0.8%となっています。
- 延滞税と利子税の比較:
利子税の税率は延滞税よりも低いため、延納制度を利用して分割納付する方が税負担が少なくなります。
- 延納手続きの要件と注意点:
延納制度を利用するには、「贈与税の延納申請書」を提出する必要があります。
この手続きは事前承認が必要であり、税務署が認めた場合に分割納付が可能となります。
延納制度の利用には3つの要件があり、それらを全て満たす必要があります。
要件には、納税額、納付困難な理由、担保提供が含まれます。
延納制度を利用する場合、担保提供が必要な場合があり、担保は金銭への換価が容易なものに限定されます。
- 延納手続きのタイミングと担保提供:
延納手続きは事前に行う必要があり、納期限後には適用できません。
利用が認められた場合、分割納付の際には利子税も含めて支払う必要があります。
- 延納が却下された場合:
延納手続きが却下された場合、速やかに贈与税を一括納付する必要があります。
贈与税の延納制度を利用する際には、要件や手続きについて十分に理解し、税務署の指示に従うことが重要です。
また、税制改正や制度変更があるかもしれないため、最新の情報を確認することも重要です。
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