土地の生前贈与時に贈与税を軽減する方法はいくつかあります。以下は3つの方法です。
1. 婚姻期間20年以上の夫婦による「おしどり贈与」:
特例内容:婚姻期間が20年以上である夫婦が自宅の土地・家屋を贈与する場合、2,000万円まで無税。
条件:婚姻期間が20年以上であり、贈与した土地・家屋に実際に住んでいること。
注意事項:贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に対して申告手続きが必要。
2. 「相続時精算課税制度」による一時的な無税対応:
特例内容:60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子または孫に対する贈与で、2,500万円まで一時的に無税。
条件:年齢制限あり。将来、相続時に精算課税が行われ、相続税の課税対象となる。
注意事項:令和6年1月1日以降は「相続時精算課税制度」でも年間110万円の基礎控除が使えるようになった。
3. 年間110万円控除を繰り返し使う:
特例内容:年間110万円以内の贈与は贈与税がかからない。この制度を利用し、土地の贈与を複数年にわたって行う。
条件:年間110万円以内の贈与が可能。贈与の都度、専門家報酬なども考慮する必要がある。
注意事項:贈与のたびに専門家報酬などがかかり、トータルのコストを計算して注意が必要。
これらの方法を利用する際には、特例の条件や注意事項を確認し、自身の状況に合った最適な方法を選択することが重要です。
また、贈与税に関する法改正や制度変更があるかもしれないため、最新の情報を確認することもお勧めします。
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