土地の生前贈与手続きには以下の3つの主要なステップがあります。
- ステップ1: 贈与契約書の作成
贈与を行うことを書面に残すために、贈与契約書を作成する。法律的には口頭でも贈与が成立するが、後の手続きのために書面が必要となる。
- ステップ2: 名義変更登記
土地の名義を変更するために、変更登記が必要。この手続きは法務局で行われるが、複雑な場合は司法書士に依頼することもできる。
- ステップ3: 贈与税申告
生前贈与による土地の価格が年間110万円を超える場合、贈与税がかかる。贈与者は自身で贈与税を計算し、税務署に申告・納税を行う。
土地の生前贈与に伴う税金・諸経費:
- 登録免許税:固定資産税評価額の2%がかかる。
例: 5,000万円の土地 → 5,000万円 × 2% = 100万円の登録免許税。
- 不動産取得税:固定資産税評価額の1.5%がかかる。
例: 5,000万円の土地 → 5,000万円 × 1.5% = 75万円の不動産取得税。
1.5%は軽減措置があるが、令和6年3月31日まで。
- 贈与税:
相続税評価額が110万円を超える場合にかかる。
贈与税率は非常に高く、最高で55%。専門家に相談し、節税対策が必要。
- 専門家に依頼する場合の手数料:
司法書士:名義変更登記に関する手続きを担当。約5万円程度の報酬がかかる。
税理士:贈与税の申告手続きを担当。報酬は贈与する土地の金額により、5~10万円程度。
注意: 生前贈与の際は、事前に税金や手続きに関する知識を身につけ、専門家の助言を受けることが重要です。
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