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土地の生前贈与手続きには以下の3つ

 土地の生前贈与手続きには以下の3つの主要なステップがあります。

  • ステップ1: 贈与契約書の作成

 贈与を行うことを書面に残すために、贈与契約書を作成する。法律的には口頭でも贈与が成立するが、後の手続きのために書面が必要となる。

  • ステップ2: 名義変更登記

 土地の名義を変更するために、変更登記が必要。この手続きは法務局で行われるが、複雑な場合は司法書士に依頼することもできる。

  • ステップ3: 贈与税申告

 生前贈与による土地の価格が年間110万円を超える場合、贈与税がかかる。贈与者は自身で贈与税を計算し、税務署に申告・納税を行う。

 

土地の生前贈与に伴う税金・諸経費:

  •  登録免許税:固定資産税評価額の2%がかかる。

例: 5,000万円の土地 → 5,000万円 × 2% = 100万円の登録免許税。

  • 不動産取得税:固定資産税評価額の1.5%がかかる。

例: 5,000万円の土地 → 5,000万円 × 1.5% = 75万円の不動産取得税。

1.5%は軽減措置があるが、令和6年3月31日まで。

  • 贈与税:

相続税評価額が110万円を超える場合にかかる。

贈与税率は非常に高く、最高で55%。専門家に相談し、節税対策が必要。

  • 専門家に依頼する場合の手数料:

司法書士:名義変更登記に関する手続きを担当。約5万円程度の報酬がかかる。

 税理士:贈与税の申告手続きを担当。報酬は贈与する土地の金額により、5~10万円程度。

 注意: 生前贈与の際は、事前に税金や手続きに関する知識を身につけ、専門家の助言を受けることが重要です。