相続時精算課税制度は、生前贈与が贈与税の対象外または少ない負担で行える制度です。
- 適用条件:
贈与者:原則として60歳以上の父母・祖父母
受贈者:20歳以上(令和4年4月1日以後は18歳以上)の推定相続人である子・孫
年齢は、贈与があった年の1月1日時点で判定される
- 対象となる財産:
財産の金額や贈与の回数、期間は問われず、種類も問われない。
現金や不動産など、あらゆる形態の贈与が対象となる。
- 非課税限度額:
最大2,500万円までが非課税
この限度額は贈与者ごと、受贈者ごとに適用され、孫が複数の祖父母から受けた場合など、総額で5,000万円まで非課税となる
- 贈与の期間:
贈与の期間は問われず、複数年にわたる場合は累計額が2,500万円に達するまで非課税
- 申告手続き:
相続時精算課税を適用する場合は、最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を添付して税務署に提出
一度適用すると、贈与者が亡くなるまで継続され、途中で撤回することはできない
- 孫養子の場合の注意点:
孫養子の相続では、通常の相続税に2割加算されることに留意が必要
相続時精算課税制度を活用することで、生前贈与が非課税または低課税で行え、相続税の負担が軽減されます。
ただし、具体的なケースによって最適な手続きが異なるため、相続専門の税理士と相談することが重要です。
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