3000万円特別控除について説明します。
- 特例内容:
自宅を売却した場合、得られた譲渡所得から3000万円を差し引くことができる特例です。
この特例を利用することで、譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税と住民税を軽減できます。
- 税金の計算:
譲渡所得から3000万円を差し引いた金額に対して、所得税・復興特別所得税と住民税が計算されます。
譲渡所得が3000万円以下の場合は、税金がかからないことになります。
- 税率の適用:
所得税・復興特別所得税の税率は、売却した自宅の所有期間によって異なります。
所有期間が長いほど税率が低くなることがあります。
- 特例の利用条件:
特例を利用するためには、売却した自宅が「居住用財産」であることが必要です。
また、この特例は前年または前々年に適用を受けている場合は利用できません。
- 注意点:
特例を利用する場合、自宅の売却後3年目の年末までに売却しなければなりません。
また、自宅を取り壊した場合も同様に、売却後1年以内に売却契約を結ぶ必要があります。
これらの条件を満たすことで、「3000万円特別控除」を利用して税金を軽減することができます。
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