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特別寄与料の金額については

 特別寄与料の金額については、特別寄与者と相続人の協議によって決まります

 家庭裁判所が介入する場合もありますが、その場合でも「特別寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める」という法的な基準しか存在しません。

 したがって、具体的な基準がないため、交渉が難航する可能性があります。

 

 特別寄与料の目安として、療養看護に関する寄与分の算定方法が挙げられます。

 この場合、療養看護を行った場合の寄与分は以下のように算定されることがあります。

 

 特別寄与料=日当額×療養看護の日数×裁量割合特別寄与料=日当額×療養看護の日数×裁量割合

 ここで、裁量割合は、専門職ではない親族が療養看護を行った場合を考慮して決定され、通常は0.5~0.8の範囲の値となります。

 ただし、この方法が特別寄与料を決定する唯一の方法ではなく、寄与者と相続人の合意が最終的な判断材料となります。

 

 そして、特別寄与料がいかなる金額であっても、遺産総額から遺言によって分け与えられた遺産(遺贈の価額)を差し引いた金額を超えることはできません。

 

特別寄与料を請求する手続きには以下の方法があります:

  • 相続人と直接交渉:

 特別寄与者が特別寄与料の請求を相続人に直接交渉します。

  • 家庭裁判所に調停を申し立て:

 特別寄与者が家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立て、調停委員の協力を得て交渉を進めます。

 申し立て期限は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヵ月を経過するとき、または相続の開始から1年を経過するときまでです。

 

 ただし、当事者どうしで話し合う場合には期限はありませんが、調停を申し立てる可能性を考慮して早めに対応することがおすすめです。

 特別寄与料は相続税の課税対象となります。

 

 特別寄与料をもらった人は相続税の対象となり、特別寄与者が支払った相続税には2割加算が行われます。

 相続人も相続税の申告が必要であり、特別寄与料を支払った場合はその金額を差し引いて計算されます。