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遺産分割協議書の撤回

 遺産分割協議書の撤回についての注意点:

  • 一方的な撤回は難しい:

 遺産分割協議書の内容を守らない相続人がいた場合、その内容を一方的に撤回することは難しい。

 過去の裁判例において、協議成立後は遺産分割が終了し、相続人の債権債務の関係が残るだけであるとされており、協議内容を無効にすることは法的に難しい。

  • 法的安定性の問題:

 遺産分割協議を解除すると、相続開始にさかのぼって遺産分割をやり直す必要があり、最初の協議結果が無効になる。

 これにより法的な安定性が害され、法的に複雑な状況が生じる可能性がある。

  • 裁判例の参考:

 裁判例では、一方的な撤回は難しく、遺産分割協議書の内容に従わない相続人に対処するために他の手段を検討することが推奨されている。

 裁判例の一例は最高裁判所第一小法廷平成元年2月9日判決(事件番号昭和59(オ)717)。

 

解決策としての手続き:

  • 弁護士の協力:

 遺産分割協議書の内容に従わない相続人に対しては、弁護士に相談して解決を図ることが重要。

  • 調停の申し立て:

 遺産分割後の紛争調整のためには、家庭裁判所に調停の申し立てを行う。

 調停は裁判とは異なり、調停委員が仲介による解決を試みる。

  • 訴訟の起こし:

 調停が不調に終わると、訴訟に進むことが考えられる。

 遺産分割協議書の内容に従わない相続人に対して、法的手続きを通じて義務の履行を求める。

  • 和解の提案:

 訴訟が提起された場合、和解を持ちかけることがあり、話し合いによる解決を試みる。

 判決が言い渡されれば、相手方はその内容に従う必要がある。

 

まとめ:

 一方的な撤回は難しく、法的安定性に問題が生じる可能性があるため、弁護士と協力して解決を図ることが重要です。

 調停や訴訟の手続きを検討し、事態が複雑化する前に適切な対応をすることが望ましい。