「遺言による贈与」のメリット:
- 同意不要の指定可能性:
遺言による贈与では、相手の同意が不要であるため、遺言者が財産をあげたい相手に事前に知らせることなく、遺言書で指定できます。
死因贈与と異なり、合意取り決めが不要なので、遺言者の意志をよりプライベートに保つことができます。
- 容易な撤回可能性:
遺言は遺言者の単独行為であり、新たな遺言書を書くことで容易に撤回できます。
財産をあげたい相手の同意は必要なく、遺言者が意思を変えた場合でも手続きが簡単です。
- 所有権移転の手間とコストの軽減:
不動産が指定された場合、遺言による贈与では相続人全員の合意が不要で所有権移転登記が可能です。
また、受遺者が相続人の場合、登記手続きにかかる免許税や不動産取得税が軽減される場合があります。
「遺言による贈与」のデメリット:
- 財産の引き継がれない可能性:
遺言は遺言者の単独行為であり、相続人や受遺者の意思とは無関係です。
遺言で指定された財産が受遺者にとって望ましくないものである場合、相続放棄の手続きによって引き継がれない可能性があります。
- 法的な形式の厳守が必要:
遺言は法的な形式に従わないと無効になります。
書面でなければ認められず、遺言書の形式も自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、民法で規定された形式に則っていないと効力を持たないことがあります。
また、死後に裁判所による検認が必要です。
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