相続欠格と相続廃除の違いとポイント
相続欠格と相続廃除は、相続人に関する権利剥奪の仕組みであり、一見似ているようでも異なる要素が存在します。
1. 意思の有無:
相続欠格:
被相続人の意思に関係なく、法的事由(重大な非行など)に基づいて相続権が剥奪される。
相続廃除:
被相続人の意思によって相続権が喪失される。
生前廃除と遺言廃除がある。
2. 取り消しの可否:
相続欠格:
一度相続欠格になると取り消しはできない。
相続廃除:
生前廃除や遺言廃除において、取り消しが可能。
3. 相続欠格者の主張:
相続欠格:
事実を隠して相続権を主張する可能性があり、他の相続人が確認のために裁判所に訴えることがある。
4. 生前廃除と遺言廃除:
生前廃除:
被相続人が生前に家庭裁判所に「相続廃除」を申し出、手続きを行う。自身の遺産相続を防ぐための手段。
遺言廃除:
被相続人が遺言書に廃除の旨を記載し、死亡後に遺言執行者が家庭裁判所に「推定相続人廃除」の申立てを行う。
遺言に基づく相続権喪失。
5. 確実な手続きの必要性:
相続欠格や相続廃除の主張がある場合:
相続手続きに詳しい司法書士や弁護士に相談することが重要。
確実な手続きを踏むことで争いを未然に防ぐ。
6. 相続トラブルへの対処:
相続欠格者の主張がある場合や争いが起こっている場合:
相続専門の弁護士に相談し、適切な対処を検討することが重要。
相続欠格や相続廃除は、法的な手続きや意思の有無に関する複雑な要素が絡むため、的確なアドバイスを得るためには専門家の協力が欠かせません。
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