遺言書の検認手続きについて手続きの申立てと管轄の家庭裁判所
- 申立て手続き:
遺言書の検認手続きは、遺言書を保管していた人または発見した人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
- 管轄の家庭裁判所の確認:
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所は、裁判所のウェブサイトで確認できます。
北海道を除く各都府県に1か所ずつ、北海道には4か所の家庭裁判所が存在します。
- 検認手続きに必要なもの
検認手続きには以下のものが必要です:
- 遺言書:
自筆証書遺言や秘密証書遺言などの遺言書本体。
- 検認の申立書:
遺言書の検認を申し立てるための書類。800円分の収入印紙を貼付します。
- 戸籍謄本:
遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本が必要。相続人全員の戸籍謄本も提出が必要。
- 連絡用の郵便切手:
連絡や通知に使用する郵便切手。
申立書の記載と準備
- 事前の記載がおすすめ:
申立書は「家事審判申立書」の書式を使用します。
重要な事項を含むため、裁判所のウェブサイトからダウンロードし、事前に記載しておくことがおすすめです。
- 戸籍謄本の取得:
戸籍謄本は遺言者と相続人の関係を確認するために必要。
本籍地の市区町村役場で発行され、遺言者が転居した場合は前の本籍地からも取得が必要。
検認手続きの進行
- 期日の指定:
検認手続きは申し立てた日ではなく、後日に指定された日(検認期日)に行われます。
- 相続人の出席:
検認期日に相続人全員が出席する必要はありませんが、申し立てた人は出席が必要。
- 開封と検認:
遺言書は相続人の立ち合いで開封され、その後検認が行われます。検認が終われば、検認済証明書が発行され、遺言書は返却されます。
期限に注意
- 手続き期間:
遺言書の検認手続きには1ヵ月以上かかります。この間、相続手続きが停滞するため、期限に注意が必要です。
- 相続手続きの期限:
他の相続手続きの期限(相続放棄の申述期限や相続税の申告期限)は検認の遅延を理由に延長されません。
手続きが必要な場合は検認が早急に行われるようにする必要があります。
- 遺言書の検認は専門家に依頼することも
遺言書の検認手続きには時間がかかり、手続きの煩雑さも考慮する必要があります。
遺言書に関する検認だけでなく、その後の相続手続きも含め、専門家に依頼することでスムーズな進行が期待できます。
司法書士に相談することで、効率的かつ適切な手続きを進めることができます。
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