遺言書の偽造に関する重要なポイント:
- 自筆証書遺言の要件:
民法968条では、自筆証書遺言において、遺言者が全文、日付、氏名を自ら書き、押印することを要求している。
- 偽造遺言書の無効化手続き:
偽造された遺言書は「自書」という要件を満たさないため、無効になる。
遺言無効確認のためには、家庭裁判所で家事調停を申し立てる必要がある。
- 遺言無効確認の訴え:
遺言が偽造されたと考える場合、遺言無効確認の訴えを起こす。
最初に家庭裁判所で家事調停を申し立てることが一般的。
- 筆跡鑑定の重要性:
遺言書の偽造を判断するためには、筆跡鑑定が重要。
専門家による鑑定で、本人の筆跡かどうかを確認する。
- 偽造者の筆跡:
偽造者がわかる場合は、その人の筆跡も用意することができ、鑑定の精度向上に寄与する。
- 筆跡鑑定の注意点:
筆跡鑑定は公的な資格がなく、鑑定人の能力にはばらつきがある。
実績や信頼性を検討して専門家を選ぶ際は注意が必要。
- 公正証書遺言の活用:
文字を書くことが困難な場合は、公正証書遺言を活用することを検討する。
まとめ:
- 遺言書が偽造された場合、無効となり遺言無効確認の手続きが必要。
- 自筆証書遺言では全文、日付、氏名を自ら書くことが要件。
- 筆跡鑑定は本人が書いたかどうかを確認するための有力な手段。
- 遺言書の偽造は家庭裁判所での家事調停を経て遺言無効確認の訴えにつながる。
- 偽造者の筆跡も用意できる場合、鑑定の精度向上に寄与する。
注意:
筆跡鑑定の専門家の選定には慎重さが必要であり、実績や信頼性を確認することが重要。
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