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遺産分割調停に関する情報

 遺産分割調停に関する情報をまとめます。

 

遺産分割調停の概要:

目的:

 当事者同士の合意形成を図るための仲介。

調停委員:

 裁判官ではなく、一般市民から選ばれた専門家や地域に密着した人が担当。

遺産分割調停の進行:

 何回かの話し合いを経て合意が成立した場合、裁判官が出席し、調停条項を確認して成立。

 成立後、調停調書が送られ、これに基づいて遺産分割が行われる。

期間と回数:

 平均期間:1年弱。

 平均回数:約6回。

調停期日:

 1~2ヵ月に1回。

 1回あたり1~2時間の話し合い。

審理期間の分布:

 6ヵ月以内: 約3割強。

 6ヵ月~1年以内: 約3割強。

 1年以上: 約3割。

注意事項:

 審理期間のばらつき:個別のケースにより異なり、11回以上や21回以上かかる場合もある。

調停期日の制約:

 平日の日中のみで、夜間や土日祝には行われない。

 出席の必要性:本人の出席が必要で、交通費や時間の確保が課題となる。

弁護士の活用:

 依頼:弁護士に依頼しても、やむを得ない事由がない限り本人の出席が必要。

サポート:

 弁護士がサポートするが、調停期日に本人が出席する必要がある。

 これらの情報は平均値や割合といった傾向を示しており、具体的なケースによっては異なることがあります。

 個別の状況に応じて、弁護士と相談することが重要です。