遺産分割調停に関する情報をまとめます。
遺産分割調停の概要:
目的:
当事者同士の合意形成を図るための仲介。
調停委員:
裁判官ではなく、一般市民から選ばれた専門家や地域に密着した人が担当。
遺産分割調停の進行:
何回かの話し合いを経て合意が成立した場合、裁判官が出席し、調停条項を確認して成立。
成立後、調停調書が送られ、これに基づいて遺産分割が行われる。
期間と回数:
平均期間:1年弱。
平均回数:約6回。
調停期日:
1~2ヵ月に1回。
1回あたり1~2時間の話し合い。
審理期間の分布:
6ヵ月以内: 約3割強。
6ヵ月~1年以内: 約3割強。
1年以上: 約3割。
注意事項:
審理期間のばらつき:個別のケースにより異なり、11回以上や21回以上かかる場合もある。
調停期日の制約:
平日の日中のみで、夜間や土日祝には行われない。
出席の必要性:本人の出席が必要で、交通費や時間の確保が課題となる。
弁護士の活用:
依頼:弁護士に依頼しても、やむを得ない事由がない限り本人の出席が必要。
サポート:
弁護士がサポートするが、調停期日に本人が出席する必要がある。
これらの情報は平均値や割合といった傾向を示しており、具体的なケースによっては異なることがあります。
個別の状況に応じて、弁護士と相談することが重要です。
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