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遺産分割審判の概要

 遺産分割審判の概要:

 

移行条件:

 遺産分割調停で合意が難しい場合、不成立となり遺産分割審判に移行する。

申立撤回:

 調停の申し立てを取り下げることも可能だが、改めて協議や調停が必要。

家庭裁判所の審判:

 裁判官が事情を聴取し、証拠を調査して遺産分割方法に対する審判を行う。

 出席要件:本人の出席は不要で、弁護士だけが出席すれば良い。

期間と回数:

 平均期間は1年以上で、3年を超えることもある。

 平均回数は約10回で、多い場合は21回以上。

審判の進行:

 話し合いの進行:主張や証拠が出尽くしている場合は短期間で終わることがある。

 審判書の受領:審判が確定すると審判書が送付される。

異議申し立て:

 審判の内容に不満がある場合、2週間以内に高等裁判所に即時抗告が可能。

強制執行と効力:

 審判書の効力:判決と同様の法的効力があり、改めて協議書や印鑑証明書の作成は不要。

 強制執行:審判に従わない場合、強制執行が可能。

弁護士の役割:

 調停調書からの移行:遺産分割調停から審判への移行時には弁護士のサポートが重要。

 期間の長さ:調停と審判を合わせると3年以上かかる場合があり、弁護士の助言が役立つ。

 

考慮事項:

法定相続分への遺産分割:

 遺産分割審判でも法定相続分に基づく分割が主流である。

調停調書からの抗告:

 審判書に対する異議があれば、2週間以内に即時抗告が可能。

 遺産分割においては、調停や審判が不可避になった場合でも、弁護士の助言を得ることが重要です。