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相続税と贈与税に関する改正は

 相続税と贈与税に関する改正は、具体的な案が示されていないものの、今後の検討が進む可能性があります。

 一体化が行われる場合、大幅な制度変更が予想され、これには様々な課題や課税対象の拡充が伴うかもしれません。

 

相続税と贈与税の一体化に向けた検討:

  • 相続開始前の贈与期間の延長:

 相続税の課税対象となる相続開始前の3年内に行われた贈与の期間が、10年や15年などに延長される可能性があります。

 これにより、相続開始前の一定期間内に行われた贈与も相続税の課税対象となる可能性が高まります。

  • 暦年贈与の廃止と相続時精算課税制度の導入:

 暦年贈与の仕組みが廃止され、相続時精算課税制度に統一される可能性が考えられます。

 これにより、年間を通して行われた贈与が相続税の課税対象となり、贈与税が相続税に一本化されることが予想されます。

 

生前贈与の有効な選択肢:

  • 不動産小口化商品の活用:

 不動産小口化商品は、不動産が小口化されて販売される金融商品で、生前贈与に利用される可能性があります。

 特に「任意組合型」は、相続税や贈与税の計算において現物の不動産と同じ方法で評価されるため、贈与の枠を有効に活用できます。

  • 早めの行動:

 相続税や贈与税に関する改正が予想される中、今後の不透明な状況を考慮して早めに行動することが重要です。

 改正前の制度を有効に活用し、贈与を検討する場合は、早期に専門家のアドバイスを受けることが有益です。

  • 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の活用:

 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は、子や孫が自ら住むための住宅を購入する場合に非課税となる制度です。

 改正により、非課税措置を適用できる期間が延長されています。資産の移転に際して、この措置を活用することが考慮されます。