「寄与分」が認められる場合と認められない場合についてです。
1. 事業従事型
認められるケース:
被相続人の事業を無償で手伝っていた場合、家業の手伝いが給与として支払われない場合は寄与分が認められる。
認められないケース:
給与を受け取っていた場合、手伝ったことに対する貢献は給与で報われているとみなされ、寄与分は認められない。
2. 財産出資型
認められるケース:
被相続人の施設入所費用を負担したり、借金を肩代わりした場合、被相続人の財産の維持に貢献しているとみなされ、寄与分が認められる。
3. 療養看護型
認められるケース:
相続人が仕事を辞めて被相続人の介護に専念した場合、特別な貢献があれば寄与分が認められる。
認められないケース:
入院中の被相続人を毎日訪れた程度では通常期待される寄与とはみなされず、寄与分は認められない。
4. 扶養型
認められないケース:
被相続人と同居して生活費を負担しても、通常の扶養とみなされ、寄与分は認められない。
5. 財産管理型
認められるケース:
被相続人の資産売却や管理に関わり、貢献があった場合は寄与分が認められる。
寄与分がある場合の相続分の計算方法
- 相続財産の総額から寄与分を差し引いて「みなし相続財産」を計算。
- みなし相続財産を法定相続分で分け、各人の相続分を計算。
- 寄与分がある相続人に寄与分を加算して最終的な相続分を得る。
例:
被相続人の遺産が6,000万円で、寄与分が1,500万円の場合、最終的な相続分は各相続人に加算された結果となる。
寄与分を主張する場合
寄与分を主張する際は、相続人間での争いが生じやすいため、家庭裁判所の調停が頻繁に利用される。
特に金銭以外の寄与が難しい場合は、弁護士に相談することが推奨される。
個別のケースにおいては、具体的な状況により異なるため、弁護士への相談が重要です。
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