贈与税の延納についての説明です。
贈与税の延納要点:
一括納付が原則:
贈与税は原則として納期限までに金銭での一括納付が求められます。
期限内に納付がない場合は延滞税が発生します。
延納制度の利用:
延納制度を利用すると、税務署の承認が得られれば納期限までに一括納付する必要がなくなり、延滞税の代わりに利子税が課せられます。
延滞税と利子税の違い:
延滞税は納期限を過ぎて納付した場合に発生する利息であり、税率は時間の経過に応じて変動します。
一方、利子税は延納制度を利用した場合に発生し、税率は毎年変動します。
税金の分割納付には制限:
税金の分割納付は原則として延納制度の利用が認められており、特に要件を満たす場合に適用されます。
納期限を過ぎて一括で納付する場合は延滞税が発生します。
延納手続きの要件:
延納制度の利用には、「贈与税の延納申請書」の提出が必要であり、税務署の承認が得られないと利用できません。
延納制度は担保提供などの要件を満たす必要があります。
利子税の支払い:
延納が許可された場合、利子税は分割納付するタイミングで一緒に支払う必要があります。
利子税は税率が低めに設定されているため、延滞税よりも税負担が軽減されます。
事前承認制度:
贈与税の延納手続きは事前承認制度であり、納期限を過ぎてからの適用は認められません。
申請が却下された場合は速やかに一括納付が必要です。
延納の条件:
延納制度の利用には3つの要件があり、納税額が10万円以上であること、納付困難な理由があること、担保提供の条件を満たす必要があります。
担保提供の場合:
納税額が100万円を超える場合や延納期間が3年を超える場合には、税務署に担保提供が必要です。
担保は金銭への換価が容易なものに限られます。
未納時の対応:
納期限までに納付がない場合、税務署は徴収部門を通じて催促を行い、財産の差し押さえなどの手段をとることがありますので、未納には注意が必要です。
贈与税の延納制度を利用する場合には、要件を確認し、事前に適切な手続きを行うことが重要です。
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