相続税申告時の遺産評価方法
相続税を申告する際、遺産の時価(相続税評価額)は財産評価基本通達に基づいて定められる方法で求められます。
- 預貯金:
故人の死亡日時点の残高が相続税評価額となる。
定期預金は未経過利息も含めて評価し、元金の相続税評価額は実際の残高と同額。
- 不動産(宅地・家屋):
宅地:路線価または固定資産税評価額をもとに評価。
家屋:固定資産税評価額と同額。
賃貸している場合は借地人・借家人の権利を差し引いて評価。
- 有価証券:
上場株式:死亡日の終値または一定期間の平均値をもとに評価。
非上場株式:会社の財務状況や配当をもとに評価。
投資信託:死亡日に解約したと仮定した場合の払戻金額で評価。
その他の財産:
- 書画骨董:専門家の鑑定によって時価を評価。
- 自動車:死亡日時点の取引価格で評価。取引価格が不明な場合は同種の新車の販売価格から償却費を差し引いて評価。
- ゴルフ会員権:取引相場の70%で評価。預託金の返還がある場合はその金額を加算。
時価評価の注意事項:
- 遺産の中には時価が容易に把握できない財産もあり、その場合は専門家の鑑定が必要。
- 評価は死亡時の価格や価値を基に行われるが、株式や不動産などの価格は変動するため、注意が必要。
まとめ:
相続税申告時における遺産の時価評価は、各種財産ごとに異なる方法で行われます。
預貯金、不動産、有価証券、その他の財産に対する適切な評価方法を理解し、申告に備えることが重要です。
特に時価が明確でない財産については、専門家のアドバイスや鑑定が必要となります。
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