「暦年贈与」における3つの注意点です。
1. 通帳は預かっておいて「贈与したことにする」は絶対ダメ
一般的な失敗例として、「贈与したことにする」というケースが挙げられます。
これは、親が相続対策として贈与契約を行いつつ、子供に対して現金を渡さず、通帳を管理している状態を指します。
しかし、これでは法的に贈与が成立せず、相続対策にもなりません。
贈与契約を行う場合は、もらう側が自分で管理できる銀行口座に振り込むことが重要です。
2. 毎年、同時期・同金額の贈与は要注意!
年間110万円を超える贈与に対しては贈与税がかかりますが、同じ金額を毎年同じ時期に贈与すると、それが「連年贈与」と見なされ、税務署からの指摘の対象になります。
これを避けるためには、毎年贈与する金額や時期を変えておくと良いでしょう。
慎重に計画し、税務署への問題を避けましょう。
3. 相続開始前3年以内の贈与はなかったことに
相続開始前の3年以内に行った贈与は、相続財産に持ち戻されて相続税の計算対象となります。
ただし、このルールには例外があり、相続人以外の者に対して行った贈与は対象外とされます。
相続が予測される場合、相続人以外の者に対して贈与を行うことで、相続税対策を考えることができます。
これらの注意点を把握し、慎重に暦年贈与を行うことが重要です。
贈与に関する法的なアドバイスを専門家に求めることもお勧めします。
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