特別受益の持ち戻しには、特例として「持ち戻しの免除」が認められています。
以下は、持ち戻しの免除に関する情報と、相続税申告時の特別受益処理についてです。
持ち戻しの免除:
- 被相続人の意思による免除:
被相続人が生前に贈与について遺言などで「持ち戻しの免除」の意思を明示していれば、その贈与は相続財産に持ち戻さずに遺産分割を行います。
- 黙示の意思表示:
被相続人による明示がなくとも、被相続人が黙示の意思表示で持ち戻しの免除の意思があったと類推されれば免除が認められます。
これは被相続人がどのような目的で贈与を行ったか、前後の事情から推測されます。
- 配偶者に贈与した自宅の持ち戻しは免除(2019年7月1日から):
平成30年の民法改正により、結婚して20年以上になる夫婦の間で生前贈与または遺贈した自宅について、持ち戻しの免除の意思表示があったと推定することができます。
これにより、自宅は持ち戻しの対象から外れ、配偶者は現預金など他の遺産を十分に得ることができます。
- 相続税の申告と特別受益:
相続税の申告において、特別受益の持ち戻しには特有のルールがあります。
- 特別受益の持ち戻しは相続税の申告では行わない:
特別受益の持ち戻しは、遺産分割の際に行いますが、相続税の申告では生前贈与が既に贈与税の対象になっているため行いません。
- 例外的なケース:
遺贈や死因贈与、死亡前の3年以内に行われた贈与、相続時精算課税を選択して行われた贈与については、相続税の計算時に贈与時の価額で相続財産に加算されます。
特別受益がある場合の相続税申告の注意点:
- 相続税申告時の計算ミスに注意:
相続税申告では、持ち戻しのルールが遺産分割時と異なるため、計算ミスに注意が必要です。
贈与時の時価で評価する必要があるなど、複雑な要素が絡むことがあります。
- 死亡前3年以内の特別受益や精算課税制度の利用:
死亡前3年以内の特別受益や精算課税制度を利用した特別受益により持ち戻しの計算が必要な場合、相続税に詳しい税理士に相談することが重要です。
以上が、「特別受益の持ち戻し」の免除に関する情報と、相続税申告時の特別受益処理についてのポイントです。
特に相続税の申告においては、計算が複雑でミスが発生しやすいため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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