特例の適用が誤って行われた場合や遺留分減殺請求により宅地の取得者が変わる場合についてです。
1. 特例の適用が要件外だった場合:
特例の適用が誤って行われ、該当宅地が特例の対象でなかった場合、特例は適用されていないとみなされます。
更正の請求により、他の宅地が特例の要件を満たしていれば、その宅地に特例を適用することができます。
ただし、更正の請求の期限内での対応が必要です。
2. 遺留分減殺請求により宅地の取得者が変わった場合:
遺留分減殺請求を受けた場合、相続した宅地の取得者が変わることがあります。
遺留分の支払いは金銭で行われることが改正後の民法で定められています。
遺留分減殺請求を受けても、更正の請求で特例を適用する宅地を変更することは通常難しいが、相続に特有の事情があれば変更が認められることがあります。
3. 金銭での遺留分支払いの改正:
2019年の民法の改正により、遺留分減殺請求を受けた場合、相続した宅地の明け渡しではなく金銭での支払いが認められます。
これにより、相続した宅地の取得者が変わっても、土地の特例適用が変更されることはなくなります。
4. 当初申告の土地評価に不安がある場合:
当初の申告で土地の評価に不安がある場合、相続税に詳しい税理士に相談することが重要です。
土地の相続税評価には減額要素が多数あり、専門知識が必要です。
高く評価されてしまった場合、更正の請求を行うことができるかもしれません。
相続税における評価の専門家のアドバイスを受け、適切な対応を行うことが望ましいです。
以上の点を考慮して、具体的なケースにおいては相続税専門家や税理士の助言を受けることが重要です。
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