被相続人が老人ホームへの入所に関連する小規模宅地の特例について説明します。
特例の要件:
- 被相続人が相続開始時点で要介護の状態であることが必要。
- 入所する老人ホームが一定の要件を満たしている必要がある。
- 入所後の自宅が他人に賃貸されていないことが条件。
要介護の状態:
- 相続開始時点で被相続人が「要介護認定」または「要支援認定」を受けている必要がある。
- 程度は問われない。
老人ホームの要件:
- 入所する有料老人ホームは特定の要件を満たしている必要があり、具体的な要件は国税庁のHPから確認できる。
- ほぼすべての有料老人ホームがこれに該当するが、無許可の場合があるため注意が必要。
自宅の利用目的:
- 入所後の自宅が他の用途に利用されていないことが要件。
- 例外的に、生計一の親族が引っ越してきた場合であれば適用可能。
相続税申告の際の添付書類:
- 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)。
- 介護保険の被保険者証の写しや障害者福祉サービス受給者証の写し。
- 施設への入所時における契約書の写し。
まとめ:
- 特例の適用は慎重な検討が必要であり、素人の判断は避けるべき。
- 税理士に相談することが重要で、誤った申告や適用が不適切な場合にはペナルティが発生する可能性がある。
- 相続税に関する詳細な情報や手続きについては、専門家に相談することが望ましい。
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