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修正申告が必要なケースと手続き

相続税の修正申告が必要なケースと手続きについての情報をまとめます。

 

修正申告が必要なケース:

 

財産評価や税額計算に誤りがあった場合:

 修正申告書を提出して税務署に訂正情報を提供。

 

後から遺産が見つかった場合:

 遺産が増加したことを税務署に届け出て修正申告。

 

遺留分減殺請求を受けて相続した遺産が減少した場合:

 遺留分減殺請求に伴う変更があれば修正申告。

 

申告期限内に遺産分割ができないため法定相続分で分割したことにして申告をして、後日法定相続分と異なる割合で分割した場合:

 分割が確定した段階で修正申告。

 

手続きの留意点:

  • 税額が不足していた場合(税金を追加で納める場合):

 手続き:修正申告。

 提出期限:税務調査前であればいつでも提出可能。

 注意点:不足した税額には延滞税が課せられる。

  • 税額が過大であった場合(税金を払い戻してもらう場合):

 手続き:更正の請求。

 提出期限:申告期限から5年以内。

 特例期限:特別な理由があれば5年10ヵ月以内。

 特別な理由:未分割遺産の分割、相続人変更、遺産の譲渡、未分割遺産の分割後の軽減措置の適用、遺言書発見や遺贈の放棄など。

 

重要:

 誤りに気がついた場合、早めに修正申告を行い、特に税務調査前であれば延滞税を避けるために迅速に手続きすることが重要です。

 以上の情報は一般的なケースに基づいており、具体的な状況により手続きや条件が変わる可能性があります。

 相続税の専門家や税理士に相談することをお勧めします。