相続税における家屋の評価についてです。
- 相続税評価と固定資産税評価:
家屋の相続税評価は、固定資産税評価額を基準とします。
固定資産税評価額は、市区町村によって計算され、3年ごとに見直しが行われます。
- 評価の例外とリフォーム:
リフォーム後の価値が評価に反映されない場合、相続税評価に加算が必要。
リフォーム費用の相続税評価額は、再建築費用から償却費相当額を差し引いたもの。
- リフォーム後の相続税評価額の計算式:
家屋全体の相続税評価額 = リフォーム前の固定資産税評価額 + リフォーム費用の相続税評価額。
リフォーム費用の相続税評価額 = (再建築費用 - 償却費相当額) × 70%。
- リフォーム費用の償却費相当額の計算:
償却費相当額 = 再建築費用 × 90% × 経過年数 ÷ 耐用年数。
経過年数は1年未満の端数を切り上げる。
耐用年数は省令で定められるもの。
- リフォーム費用の個別評価の困難さと代替方法:
リフォーム費用の価値を個別に評価するのは難しいため、代替方法として一般的な計算方法を使用する。
まとめ:
相続税評価において、リフォーム後の家屋の価値が評価に反映されない場合、リフォーム費用を加算する必要がある。
その際、償却費相当額や省令で定められた耐用年数などを考慮した計算が行われる。
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