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換価の猶予の申請手続き

 換価の猶予の申請手続きについて、以下が基本的な手順となります:

 

申請時期と税務署の選定:

 対象となる国税の納期限から6ヵ月以内に、被相続人の住所を管轄する税務署に換価の猶予を申請します。相続税の場合、被相続人の住所を基準にします。

 

必要な書類の用意:

 換価の猶予を申請する際には、以下の書類が必要です。

  • 換価の猶予申請書
  • 財産収支状況書(猶予税額が100万円以下の場合)
  • 財産目録(猶予税額が100万円を超える場合)
  • 収支の明細書(猶予税額が100万円を超える場合)

担保の提供:

 通常、換価の猶予を受けるためには担保の提供が求められます。

 ただし、猶予される税額が100万円以下の場合や、猶予の期間が3ヵ月以内である場合は担保が不要です。

 担保を提供できない特別な事情がある場合も例外とされます。

 

申請書類の提出:

 準備ができたら、申請書類を税務署に提出します。提出後、税務署は審査を行います。

 

審査結果の確認と補正:

 税務署からの審査結果が通知されると、提出書類に漏れや不備がある場合は補正が求められることがあります。

 補正通知書が送られてきた場合は、期限内に補正を行う必要があります。

 

許可通知書の受領と分割納付:

 審査が通過すれば、税務署から「換価の猶予許可通知書」が送られてきます。

 この通知書には分割納付の期限と金額が記載されているので、それに基づいて税金を分割して納付します。

 換価の猶予を利用する際は、手続きが正確かつ迅速に進められるように注意が必要です。

 提出書類に不備がある場合や、補正の期限を逃すと猶予の申請が取り下げられる可能性があるため、十分な注意が必要です。