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換価の猶予

 「換価の猶予」は、税務署に差し押さえられた財産の換金を猶予してもらえる仕組みであり、生活や事業の継続に必要な財産に対して適用されます。

 

猶予の申請:

  •  納税期限までに国税を納付することが難しい場合、換価の猶予を申請できます。
  •  この猶予を受けることで、税金の支払いを分割払いで行うことが可能となります。

分割払いと延滞税:

  •  換価の猶予を受けると、税金を毎月分割払いで納付します。
  •  ただし、分割払いをしている間は延滞税がかかります。
  •  延滞税は通常の税率よりも減額されます。

猶予の期間と延長:

  •  猶予の期間は原則として最長で1年です。
  •  ただし、やむを得ない理由で期間内に納税できない場合は、期間の延長が認められることがあります。
  •  ただし、すでに猶予された期間とあわせて2年を超えることはできません。

 

換価の猶予が認められる要件:

 換価の猶予が認められるためには、以下の要件がすべて満たされる必要があります。

  • 国税を納付することで事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあること。
  • 納税について誠実な意思を有すること。
  • 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
  • 納付すべき国税の納期限から6ヵ月以内に換価の猶予申請書が提出されていること。
  • 担保を提供すること(一部例外あり)。

 

「事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある」とは:

 事業の場合:

 不要不急の資産を処分しても事業を継続できない場合。

 生活の場合:

 国税を納付することで最低限の生活費を確保できなくなる場合。

 

「納税について誠実な意思を有する」とは:

 納税者が国税を優先して誠実に納付する姿勢がみられること。

 

担保の提供が不要な場合:

  • 猶予される税額が100万円以下の場合。
  • 猶予の期間が3ヵ月以内の場合。
  • 担保を提供できない特別な事情がある場合。