小規模宅地等の特例を適用させる際には、以下の2つの注意点があります。
- 相続税申告が必須:
・小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税申告が必要です。
・特例を適用しても相続税額が0円になる場合でも、申告手続きが不可欠です。
相続税申告は、自分で行うこともできますが、土地の相続税評価が難しい作業であり、特例の適用に伴う申告書の作成も難易度が高いことがあります。
そのため、相続税に詳しい税理士に相談したり、依頼することがおすすめされます。
- 区分所有登記の影響:
区分所有登記がある場合、小規模宅地等の特例が適用されない可能性があります。
特に、二世帯住宅を複数の区分に分けて登記をしている場合、同居の意思が明確であるとみなされ、特例が適用されないことがあります。
特例を適用するには、以下の条件が必要です。
- 被相続人の単独名義で登記されていること。
- 家屋全体が被相続人と相続人の共有名義で登記されていること。
区分所有登記が既にされている場合、生前に共有登記に変更することで特例を適用できる場合があります。
ただし、所得税や贈与税の課税なども考慮しなければならないため、専門家に相談することが重要です。
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