開業医の相続税対策についての情報をまとめます:
- 開業医の資産の相続対象性:
開業医(医院の院長)は、収入が多いだけでなく、医院の資産も相続対象となる。
医院の土地、建物、医療機器、未受領の診療報酬、医薬品などが相続対象となり、評価額を元に相続税が課される。
- 医療法人の持分の相続対象性:
医療法人が「出資持分あり」の場合、その持分も相続税の対象となる。
医療法人の特定のジャンルに特化した税理士が、相続税に詳しいとは限らない。
- 相続税率と控除額:
相続税の最高税率は55%。基礎控除を考慮し、法定相続人の数で分割した後に適用される。
相続税の支払いは死亡を知った日から10ヵ月以内にキャッシュで行う必要がある。
- 相続税対策の選択肢:
医療法人(持分なし)を設立し、医院の資産を個人のものではなく法人のものとする。
親族が株主となる法人を設立し、医療法人に業務委託することで資産をプールする。
生前贈与を計画的に行い、相続対象となる資産を減少させる。
- 特例の利用:
小規模事業用宅地などの特例を活用し、土地の評価額を最大8割減額できる。
早期の相続税対策の重要性:
相続税対策は計画的かつ早期に行うべきであり、相続税を大幅に節税するための選択肢が広がる。
- 専門的なアドバイスの必要性:
医院の顧問税理士が相続税に詳しいとは限らず、相続税を専門とする経験豊富な税理士の協力が重要。
開業医は、資産の多さや事業継承の有無によって相続税対策のアプローチが異なります。
計画的で適切な相続税対策を行うことで、相続税の節税が可能であり、事業の継続や家族の経済的な安定に寄与します。
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