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一次相続と二次相続の主な違い

 一次相続と二次相続の主な違いは、法定相続人である子供の相続税額にあります。

 以下に一次相続と二次相続の相続税に影響を与える要因について整理します。

 

一次相続と二次相続の相続税額の違い:

一次相続と二次相続の法定相続人の違い:

  • 一次相続では、親(被相続人の両親)と子供が法定相続人となります。
  • 二次相続では、被相続人の配偶者と子供が法定相続人となります。

「配偶者控除」の適用可否:

  • 一次相続では、配偶者が法定相続人であれば「配偶者控除」が適用され、相続税額が軽減される。
  • 二次相続では、被相続人の配偶者が法定相続人となるため、「配偶者控除」が適用されず、相続税額が高くなる。

法定相続人の減少による基礎控除の減少:

  • 一次相続では、法定相続人が親と子供であるため、基礎控除が増加する。
  • 二次相続では、法定相続人が配偶者と子供であるため、基礎控除が減少する。

遺産総額の考慮:

  • 一次相続では、被相続人の遺産に対して法定相続人である親と子供が相続する。
  • 二次相続では、一次相続で得た財産と被相続人自身の財産が合算されて相続される。

 

一次相続での遺産分割の重要性:

  •  配偶者控除の適用度:

 配偶者が法定相続人の場合、一次相続での遺産分割において「配偶者控除」を最大限活用することが重要。

 ただし、無闇に配偶者に相続させると、二次相続で子供が負担する相続税が増える可能性がある。

  •  小規模宅地等の特例の適用:

 遺産分割において、小規模宅地等の特例を利用して子供に適用させることで、相続税額の軽減が期待できる。

 

シミュレーションの重要性:

  • 一次相続から二次相続までのシミュレーション:

 一次相続の段階で二次相続までのシミュレーションを行い、遺産分割方法による子供の相続税額を検討することが必要。

  • 総合的な視点での判断:

 配偶者控除を最大限に活用して一次相続の相続税を低減させる一方で、将来的な二次相続での子供の相続税も考慮に入れ、総合的な視点で遺産分割を判断する。

 

シミュレーション結果の例:

 一次相続の場合、法定相続分で遺産分割した方が相続税を560万円も節税できることがシミュレーションで示された。

 総合的な相続税対策を検討する際には、専門の税理士や相続のプロフェッショナルに相談し、家族の状況や資産状況に合わせた最適なアプローチを見つけることが重要です。