寄与分は被相続人の事業や療養看護、財産管理などに対する無償またはそれに近い形での貢献が認められる場合に主張されます。
以下、それぞれのケースにおいて寄与分が認められるかどうかをまとめます。
【事業従事型】
- 被相続人の事業を無償で手伝った:
認められる。被相続人の財産形成に貢献した場合。
- 被相続人の事業を手伝って給与を受け取っていた:
認められない。給与がすでに貢献と見なされた対価であるため。
【財産出資型】
- 被相続人の施設入所費用を負担した:
認められる。被相続人の財産の維持に貢献した場合。
- 被相続人の借金を肩代わりした:
認められる。負担が財産の維持に寄与した場合。
【療養看護型】
- 相続人が仕事を辞めて被相続人の介護に専念した:
認められる可能性が高い。長期間かつ特別な貢献があれば。
- 入院している被相続人を毎日訪ねた:
認められない。通常期待される程度の貢献ではない。
【扶養型】
- 被相続人と同居して生活費を負担した:
認められない。通常の扶養ではなく、特別な療養看護が必要でない限り。
【財産管理型】
- 被相続人の資産売却をかわりに行った:
認められる。財産の維持に寄与した場合。
寄与分が認められた場合、相続分の計算方法は以下の通りです。
- 相続財産の総額から寄与分を差し引く。
- 寄与分を差し引いた部分(みなし相続財産)をもとに法定相続分で分ける。
- 寄与した相続人の相続分に寄与分を足す。
寄与分に関する問題は、相続人間で争いに発展することが多く、家庭裁判所の調停が求められることもあります。
特に金銭以外の貢献を測る難しさがあるため、専門家の助言を得ることが重要です。
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