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暦年課税とは

暦年課税とは:

 1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額をもとに贈与税を計算する方法。

 年間110万円の基礎控除があり、基礎控除を超えない限り贈与税はかからない。

 

暦年課税における生前贈与の加算対象期間:

 2023年12月31日までは相続開始前の3年以内に贈与された財産が相続税の課税価格に加算されていた。

 2024年1月1日以降、相続開始前の生前贈与の加算対象期間が段階的に最大7年に変更された。

 

税制改正による変更:

 相続開始前3年間の生前贈与は相続税の課税価格に加算。

 相続開始前4年間の生前贈与については、100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算。

 

生前贈与の加算対象期間の変更による節税対策:

 2024年1月1日以降、相続税の課税対象が広がったことから、生前贈与の節税対策を行う場合は早めに行う必要がある。

 特に孫や子供の配偶者への贈与が主な節税対策の対象となっている。

 

生前贈与の加算対象者:

 生前に贈与を受けた相続人と受遺者のみが加算対象。

 孫や子供の配偶者は通常相続人ではないが、特定の条件下で生前贈与の加算対象になる可能性がある。注意が必要。

 

 総じて、相続税のルールや節税対策が変更され、特に生前贈与においては早めの対策が重要となっている。