「姻族関係終了届」は、夫が亡くなった後で夫の両親との親族関係を終わらせるための届け出書類です。以下に、提出した場合のメリットとデメリットをまとめてみます。
メリット:
- 自己の意思で親族関係を断ち切れる:
提出者の意思だけで夫の親族との親族関係を断ち切ることができます。
- 相続権や遺族年金に影響なし:
提出しても相続権や遺族年金の受給には影響がありません。
- 子供との血縁関係は保持:
提出しても子供と夫の両親との血縁関係は保持され、子供にとって祖父母のままです。
デメリット:
- 親族からの援助が受けられなくなる:
提出後は夫の親族からの経済的な援助を受けることが難しくなります。
- 撤回ができない:
一度提出すると届け出を取り消すことができません。慎重に判断が必要です。
- 住居や墓を自分で用意しなければならない:
夫の親族との親族関係を終了した場合、住居や墓を自分で用意する必要があります。
手続き:
提出場所:
本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
提出の際の同意不要:
夫の親族の同意は必要ありません。
提出後の通知なし:
提出したことを夫の親族に通知されることはありません。
注意点:
撤回不可:
提出後の撤回ができないため、慎重な判断が必要です。
住居や墓の用意が必要:
提出後は自分で住居や墓を用意する必要があります。
「姻族関係終了届」の提出は家族関係に影響を及ぼすため、検討する際には司法書士や行政書士などの専門家に相談することが望ましいです。
また、個別のケースによっては家族や友人・知人、相談機関に相談することも重要です。
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