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相続時精算課税制度のデメリット2

デメリット3:贈与税申告を忘れたら命取りになるかも

 相続時精算課税制度には「2500万円まで無税」の特例があり、この特例は贈与税申告期限内に申告をしないと利用できない。

 贈与税申告期限内に申告しなかった場合、「2500万円まで無税」の特例は失効し、「2500万円を超えた金額については20%の税率で贈与できる」という特例しか利用できなくなる。

 例えば、贈与税申告期限内に500万円の贈与を届け出た場合は贈与税0円。

 しかし、その後の2000万円の贈与について申告を忘れると、400万円の贈与税が発生する。

 贈与税の支払いは相続税の控除対象となるが、目先での400万円の支出は資金計画に大きな影響を与える可能性がある。

 徹底的に贈与税申告期限内に申告を行うことが重要。

 

デメリット4:財産の時価下落は贈与時の価格で再計算

 相続時精算課税制度では、贈与した時点の時価で相続税を計算する。

 贈与後、贈与した財産の時価が下落したり、財産がなくなった場合でも、贈与時の時価で相続税を計算しなければならない。

 贈与した資産が下落した場合、相続時においては相続税が上昇する可能性があり、相続人全体の相続税額が増加することになる。

 例えば、株価が下落した場合、贈与時の株価で相続税が計算され、相続人全体にとって不利となる。

 特に、他の相続人にも影響が及ぶため、慎重に資産の贈与を検討する必要がある。

 相続税法と民法での取り決めに注意が必要であり、特別受益の持ち戻しに関しても一定の条件が存在する。