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相続時精算課税のメリット2

メリット3:事業承継税制の納税リスクが抑えられる

 

 事業承継税制を贈与で活用する場合、相続時精算課税が有利になる可能性が高い。

 相続時精算課税では、贈与税と利子の合計を最大55%の贈与税率で支払う必要があるが、相続時精算課税では株価が2500万円までは無税で、超える金額に対する税率も20%となり、将来相続税で控除されるため実質的な負担が軽減される。

 

メリット4:株価対策をして非上場株式の贈与も可能

 

 相続時精算課税制度を利用し、非上場株式を低い株価で贈与することで、相続税の計算上は低く計算された贈与時の株価を使える。

 株価対策をすることで、相続時に有利な条件で非上場株式を贈与できる。

 

 相続時精算課税を適用しても「相続放棄」できるのか?

 相続時精算課税を適用してから、父が保証人となって多額の借金を抱えた場合、相続の時に相続放棄はできる。

 ただし、父親の借入れがあることを知りつつ生前贈与を受けていた場合、詐害行為取消権で贈与が取り消される可能性があるため注意が必要。