配偶者居住権の成立要件
- 要件1:被相続人死亡時に、被相続人の所有である建物に配偶者が居住していること。
- 要件2:遺産分割協議、遺贈、または死因贈与により配偶者居住権を取得したこと。
- 要件3:被相続人が、配偶者以外の者と共有持分を持っていないこと。
要件の詳細
- 要件1:ご主人が亡くなった際に建物に住んでいなければならない。
- 要件2:遺産分割協議、遺贈、死因贈与の理解が必要。特に、遺贈と死因贈与は亡くなる前に契約が必要で、遺言で取り消し可能。
- 要件3:相続財産の建物に、奥様以外の第三者の名義が入っていると配偶者居住権は取得できない。
相続人間のトラブル時の解決法
- 家庭裁判所に対して「配偶者居住権を認めてほしい」と申し立てができる。
- 家庭裁判所の調停や審判により解決。
- 条件として、「建物の所有者が建物を使えなくなるデメリットを考慮してもなお、配偶者に配偶者居住権を取得させる必要性が高いこと」が必要。
増改築はできないが賃貸は可能
- 配偶者居住権は所有権ではなく、「住む権利」であるため、増改築などは所有者の承諾が必要。
- 配偶者居住権を他人に貸して賃料を得ることは可能(所有者の承諾が必要)。
- 期間指定がなければ通常は終身間
- 遺言書や贈与契約によって期間を定めることができる。
- 期間を定めない場合は「原則として、死ぬまで」配偶者居住権が有効。
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