相続放棄において「受け取れる財産」と「受け取れない財産」についてのポイント、および「相続放棄が認められなくなる行為」についての注意点についてです。
受け取れる財産
- 生命保険金:
生命保険金は相続財産ではなく、受取人固有のものと見なされるため、相続放棄をしても受け取ることができます。
- 死亡退職金:
企業の就業規則によりますが、退職金は相続財産に含まれず、相続放棄をしても受け取ることができることがあります。
- 遺族年金:
遺族年金は受取人の固有の権利として受け取り可能であり、相続放棄をしても影響がありません。
- 未支給年金:
未支給年金も相続財産ではなく、受取人の固有の権利として受け取ることができます。
などがあります。
受け取れない財産
- 相続人名義の財産:
相続人名義の預貯金、不動産、株式などは相続財産であり、相続放棄をした場合、これらを受け取ることはできません。
- 高価な形見:
相続財産の一部である高価な形見を受け取ることは避けるべきです。
などがあります。
相続放棄が認められなくなる行為
- 相続財産の手続をすること:
預貯金や不動産など相続財産に関わる手続きを行うと、相続放棄が認められなくなる可能性が高まります。
- 高価な形見の処分:
相続財産に含まれる高価な形見を処分する行為は慎重に行う必要があります。
- 株主権の行使:
被相続人が会社の社長かつ株主であった場合、株主権を行使することで相続放棄が難しくなることがあります。
- 相続財産の支出:
相続財産からの支出で、仏壇仏具・墓石を購入するなどは相続放棄を難しくする可能性があります。
などが挙げられています。
また、具体的な事例や裁判の結果から、慎重な行動が必要であります。
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