相続手続きにおいて認知症、知的障害、行方不明などの特殊なケースがある場合の問題点や対策についてです。
- 認知症等の相続人がいる場合の手続きの複雑さ:
認知症や知的障害のある相続人がいる場合、その本人が遺産分割の意思を示すことが難しいため、成年後見人等を選任して財産管理を行う必要があります。
成年後見人は本人の財産を守ることが仕事であり、法定相続分の財産を守らなければならないことが制約となります。
- 法定相続分の制約:
認知症等の相続人がいる場合、法定相続分の制約があり、遺産分割を自由に行うことが難しいことあります。
相続人が全員健常者であれば、話し合いによって自由な分割が可能であるが、特殊な状況ではそれが難しいとされています。
- 手続きにかかる時間とコスト:
認知症等の相続人がいる場合、相続手続きが半年以上かかることがあり、手続きには労力、お金、時間がかかります。
成年後見人の仕事は相続手続きが終わるまで続き、本人が亡くなるまで継続されるため、特に長期の取り決めが必要です。
- 遺言書の重要性:
このような特殊な状況になる前に、遺言書の作成が重要であるとされています。
遺言書があれば、相続手続きが迅速に進む可能性があり、特に認知症や知的障害が進行している場合に重要です。
- 高齢者の認知症の増加と資産の凍結状態:
認知症患者の増加により、巨額の資産が動かない状態になる可能性が指摘されます。
認知症になってしまった場合、あらゆる相続対策が難しくなるため、予防的な対策が重要であります。
そして、そのような状況に陥らないためには、早めの対策や遺言書の作成が重要であります。
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