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同居している場合、実家信託

 同居している場合、実家信託が依然として有益であります。

 

同居者の慢心への注意:

 同居している場合でも、不動産の名義人が認知症などで判断能力を失った場合、建物の修繕や管理に関する問題が生じる可能性があります。

 同居者が将来の相続を考えても、慢心せずに法的な対策を講じる必要があります。

 

異常気象や修繕の必要性:

 近年の異常気象により、建物の老朽化だけでなく、急な修繕が必要な場面が増えています。

 所有者の判断能力がなくなると、修繕工事が難しくなるため、実家信託による名義変更は将来のリスクに備える手段となります。

 

工事契約の問題:

 無断で工事をすることは問題があり、成年後見人が必要になる場合もあります。

 しかし、成年後見人がつくると資金の出し方に制約が生じ、家族が住む家の修繕において支障をきたす可能性があります。

 

相続法改正への対策:

 相続法の改正により、相続発生時に早い者勝ちとなり、名義の登記が重要となります。

 実家信託を通じて名義を変更することで、相続時のトラブルを未然に防ぎます。

 

遺言代わりとしての実家信託:

 実家信託は、遺言の代わりとしても機能し、受益者を契約で決めて承継することができます。

 

 実家信託を通じた名義変更が将来のトラブルを回避する手段として有益であります。