- 相続財産管理人は家庭裁判所によって選任され、相続財産の管理・精算手続きを担当する。
- 相続放棄した場合、その家の管理義務を怠ると建物の倒壊、火事、不法占拠、ゴミの不法投棄などのトラブルが発生する可能性がある。
- トラブルが起きれば、損害を被った債権者や近隣住民、相続放棄者となった次順位の相続人から損害賠償請求があり得る。
- 相続人全員が相続放棄し、家が無人状態になる場合、相続財産管理人または行政が処分するが、相続放棄者が費用を負担する可能性がある。
- 相続財産管理人は自動的に選任されず、家庭裁判所に選任の申し立てが必要であり、一定の予納金が必要。
- 行政による強制的な処分で発生した費用も相続放棄者に請求される可能性がある。
- 管理義務を怠ると、家が倒壊して損害が生じた場合、相続放棄者が賠償責任を負う可能性が高まる。
- 不動産の処分は管理の範疇外であり、相続放棄者が勝手に売却すると法的な問題が発生し、遺産相続がなかったことになる可能性がある。
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