受託者には、財産を託された信頼性が求められるため、特定の資格が必要です。
1. 受託者の資格
未成年者や後見人、保佐人は不適格:
受託者には信頼性が求められるため、未成年者や成年被後見人、被保佐人は受託者になれません。また、受託者が破産すると任務は終了します。
2. 受託者の権限
信託目的達成のための権限:
受託者は信託財産の管理や処分など、「信託の目的達成」に必要な行為に権限が与えられます。
権限の制限:
信託契約で権限に制限を加えることが可能。例えば、売却に際して受益者代理人の同意が必要など。
3. 受託者の義務
信託事務遂行義務:
信託事務遂行義務は、実家を管理・処分する義務。例えば、不動産登記や固定資産税の納付など。
善管注意義務:
高度な注意を払って管理・処分を行う義務。価格交渉や適正な価格の決定などが含まれる。
忠実義務:
受益者のために忠実に信託事務を行う義務。
公平義務:
複数の�益者がいる場合に、公平に職務を行う義務。
分別管理義務:
自己の財産と信託財産を分別して管理する義務。
信託事務処理の委託における監督義務:
第三者に委託した事務処理に対して適切に監督する義務。
4. 受託者の変更
死亡や解任などで任務終了:
受託者が死亡、解任、後見開始、保佐開始などの事情で任務が終了する場合があります。
信託継続のための新受託者の選任:
信託は終了しませんが、新しい受託者が選ばれることで任務は継続可能。
辞任:
受託者が辞任する場合は、委託者と受益者の同意が必要。やむを得ない場合は裁判所の許可も必要。
受託者は信託の中核的な役割を果たし、権限や義務の範囲を理解し、誠実な事務処理を心掛けることが求められます。
信託契約においては、受託者に対する信頼性や業務の明確な取り決めが大切です。
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