信託を組むことで不動産の名義変更にかかる税金を抑えることができます。
信託設定時の税金
- 不動産取得税:
不動産を取得したときに発生する税金。
信託設定時は受託者が不動産を取得したことにならないため、不動産取得税はかからない。
- 登録免許税:
不動産を登記するときにかかる税金。
通常の登録免許税に比べて、信託の場合は低額(1,000分の4)。
- 譲渡所得税:
不動産の売却益にかかる税金。
「委託者=受益者」の信託の場合、財産価値の移転がなく譲渡益が発生しないためかからない。
ただし、受益者が第三者で金銭を受け取る場合は注意が必要。
- 贈与税:
一定金額以上を贈与したときにかかる税金。
「委託者=受益者」の信託の場合、受益者が信託財産を有する形ではないため、贈与税はかからない。
信託中の税金
- 固定資産税:
信託不動産からの収益や費用は、受益者のものとみなされる。
受託者には、自宅の固定資産税と信託した実家の固定資産税の両方が請求される可能性がある。
- 譲渡所得税と贈与税:
受益者が受益権を売却したり贈与したりする場合にかかる。
受益者が個人の場合、信託不動産の所得に損失が生じても他の所得と相殺できないため注意が必要。
信託終了時の税金
- 登録免許税:
信託終了時には通常の登録免許税がかかり、負担が大きくなる。
要件を満たす場合(委託者=受益者で受益者変更がない等)、軽減措置がある。
- 不動産取得税:
信託終了時に通常の不動産取得税がかかり、負担が大きくなる。
要件を満たす場合(委託者=受益者で受益者変更がない等)、非課税となる。
以上のポイントに注意しつつ、信託契約書の作成時に具体的な要件を明示することが重要です。
税務アドバイザーの協力を得るなどして、最適な信託構築を行うことが望まれます。
コメントをお書きください