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信託の構造においては

 信託の構造においては、「委託者=受益者」の関係を保つことが税務上のメリットを享受するポイントです。

 

1. 受益者の権利

受益債権:

 実家信託において、受益者は実家に住む権利、実家を貸したときの賃料を受け取る権利、実家を売ったときに売買代金を受け取る権利があります(受益債権)。

行為要求権:

 受益者は受託者などに対して一定の行為を求めることができる権利があります。

 

2. 課税を回避するための注意点

贈与税の問題:

 受益者を委託者以外に設定すると、贈与税がかかる可能性があります。

 特に、実家をタダで住む形で贈与されたとみなされ、評価額に基づいて贈与税が課税されます。

売買による回避注意:

 実家を売買しても、適正な評価で金銭を支払う必要があり、安い金額で売買すると贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。

委託者=受益者の維持:

 課税回避のためには、「委託者=受益者」の関係を維持することがポイント。

 税務当局は財産価値の移動を見て課税するため、慎重に構築する必要があります。

 

3. 受益者代理人と信託監督人

受益者代理人:

 受益者を代理して受益者の権利を行使する役割。

 受託者と受益者代理人により、信託契約の変更などが柔軟に対応できる。

信託監督人:

 受託者が財産管理を確実に行っているかを監督する人。

 特に、信託の透明性や適切な管理が求められる場合に設定される。

 

4. 名脇役の制限

受益者代理人と信託監督人の兼務は不可:

 受託者を監視するのが名脇役の主な役割であるため、受託者と受益者代理人や信託監督人を兼務することはできません。

制限を設けて信託契約:

 複数の子どもが相互に牽制しながら実家の管理や処分を任せる場合、各自が受益者代理人や信託監督人になり、受託者の権限に制限を設けることが可能。

 税務においては、信託契約の構築や関係者の選定に慎重な取り決めが求められます。